火災以外にも使える火災保険

今回はお部屋を借りる際に、
必ず加入しなければならない火災保険(家財保険)についてのお話しです。

火災保険は、火事の時だけに利用するって思っていませんか?
火災保険は、火事以外に使えるのです。
せっかく入っているのだから、使わないと損です!

加入している火災保険の会社や種類によりますが、
物が当たって壁に穴を開けちゃった!
トイレの便座が割れてしまった!
そんな時に火災保険を利用して直すことが可能です。

加入している保険の内容によっては、
自己負担額1万円や3万円かかる場合もありますが、
全額自己負担より修理費用が安くなります。

突発的に起きてしまったことの修理は、
管理会社や入っている火災保険会社に確認してみましょう!

ちなみに、破損や故障を放置しておくと、善管注意義務違反となります。
退去時の原状回復費用には、火災保険は使用できませんので、
退去時に利用するのではなく、入居中に連絡して使ってくださいね。

※善管注意義務とは・・・民法第400条の「善良な管理者としての注意義務」のことで、取引上、一般的に要求される程度の注意を義務付けるものです。
賃貸のお部屋でも、社会通念上要求される程度の注意義務が発生し、不注意や過失でお部屋を破損させた場合は、管理者としての義務を怠ったとしての「過失」となります。